御宿町ソーシャルメディア活用ガイドライン
1 目的
フェイスブック※1やツイッター※2、インスタグラム※3等のソーシャルメディアは、人々の生活に身近な情報の伝達手段として浸透し、企業や自治体においても広報ツールとしての活用が認識されている。
ソーシャルメディアは、刻々と変化する情報を幅広く発信する手段として有効であり、広報紙やホームページ等、既存の広報媒体と組み合わせて活用することで、より効率的、効果的な広報活動が可能となる。
その一方、成りすましの危険性があるほか、誤って不正確な情報や公序良俗に反するような情報を発信した場合には、情報が瞬時に拡散するという特性から、甚大な損害を生じるおそれがある。さらには、不適切な表現等により意図せず、特定又は不特定の人たちの感情を害するおそれもあり、町政に対して想定し得ない影響を及ぼす場合も考えられる。
このガイドラインは、ソーシャルメディアの適切な活用を図るため、基本的な考え方や留意点をとりまとめたものである。
2 ソーシャルメディアの定義
フェイスブックやツイッター等、民間が運営するインターネット上のWebサービスを利用して、利用者自らが不特定多数に対して情報を発信、あるいは相互に情報のやりとりや共有を行うことができる情報伝達媒体をいう。
3 適用範囲
このガイドラインは、御宿町においてソーシャルメディアを職務で利用する場合のほか、ソーシャルメディアの運営を委託された事業者にも適用する。
4 基本原則
(1)町職員としての自覚と責任を持って、地方公務員法その他の関係法令及び職員の服務に関する規程等を遵守しなければならない。
(2)著作権、個人情報保護などに関する法令を遵守し、他者の権利を侵害することがないよう十分に留意しなければならない。
(3)正確な情報の発信に努め、その内容について誤解を招かないよう留意しなければならない。
(4)発信した情報により、意図せず他人を傷つけたり、誤解を生じさせたりした場合には、誠実に対応するよう努めなければならない。
(5)発信した情報に対し攻撃的な反応があった場合には、冷静に対応するよう努めなければならない。
(6)一度ネットワーク上に公開された情報は、完全には削除できないことを理解しておかなければならない。
5 禁止事項
次に揚げる内容を含む情報を発信してはならない。
(1)機密事項を含むもの
(2)法律、法令等に違反する内容、または違反するおそれがある内容
(3)特定の個人・団体等を誹謗中傷するもの
(4)政治、宗教活動を目的とするもの
(5)著作権、商標権、肖像権など町または第三者の知的所有権を侵害するもの
(6)広告、宣伝、勧誘、営業活動、その他営利を目的とするもの(ただしアカウント運用ポリシーに反しない内容は除く)
(7)人種・思想・信条等の差別または差別を助長させるもの
(8)公の秩序または善良の風俗に反する内容
(9)虚偽や事実と異なる内容及び単なる噂や噂を助長させるもの
(10)本人の承諾なく個人情報を特定・開示・漏えいする等プライバシーを害するもの
(11)不正アクセスやシステム停止等誤動作を引き起こす内容を含むもの
(12)その他町が不適切と判断した情報及びこれらの内容を含むホームページへのリンク
6 開始手続
ソーシャルメディアによる情報発信は、以下の開始手続を経たアカウント(以下、「公式アカウント」という。)により、所属課(または室・局。以下同じ。)長の責任において行うものとする。
(1)アカウント※4の取得
所属課長の承認を得て、ソーシャルメディアの運営者が発行するアカウントを取得すること。
利用者の便宜を図るために必要と認められる場合は、一つの所属で複数のアカウントを取得することや、複数の所属に共通するテーマ等を定めた上で一つのアカウントを取得し、運用することも可能とする。
パスワードは、英数字や記号を織り交ぜるなど推測しがたいものに設定し、定期的に変更することや、保管方法などの管理に十分な配慮をすること。
(2)アカウント運用ポリシーの策定
ソーシャルメディアを利用するにあたっては、あらかじめ次の事項のほか、別記1に定める事項を明確にしたアカウント運用ポリシーを作成し、所属内で共有するとともに、原則として、当該アカウント内で明示すること。
・利用するソーシャルメディアの種類
・アカウント名、URL※5、担当所属名
・情報発信を行う目的
・情報発信の内容
・利用方法(情報発信の時間、頻度、意見や質問などへの対応方法など)
(3)アカウントの明示等(成りすましの防止)
所属課長は、アカウントを取得した場合、速やかに別記2「ソーシャルメディア利用届出書」を広報担当課長に提出すること。
「ソーシャルメディア利用届出書」が提出された場合、広報担当課長は、町ホームページに、利用するソーシャルメディアのサービス名やアカウント名、運用ポリシーその他必要な事項を掲載すること。
所属課長は、当該アカウントのプロフィール欄等に、当該アカウントを紹介している町ホームページのURLを記載すること。この際、URL短縮サービスは本来のURLがわからなくなるため、原則として使用しないこと。
ソーシャルメディアの提供機関等が、認証アカウントの発行を行っている場合には、認証アカウントの取得に努めること。
(4)セキュリティ対策
情報発信に用いる端末は、原則として、セキュリティ対策を実施した共用パソコンまたは情報管理係がアカウントを管理しているタブレットとする。
ソーシャルメディアで提供されるセキュリティ機能の活用や、推測されにくいログインパスワードの設定とその厳重な管理等、セキュリティ対策を講じること。
(5)発信効果の検証
所管課においては、アカウントに対し次に例による評価を適宜実施し、課題や利用者のニーズを把握して改善することで、アカウントの質を向上させること。
・フォロワー数
・投稿した記事に対するフォロワーの反応(共有数、リンクのクリック数、コメントの内容等)
・アカウントによる周知効果
・発信に要する事務負担
・上記を踏まえた総合的費用対効果
7 廃止手続
公式アカウントを廃止する場合は、以下の手続を行うものとする。
(1)所属課長は、公式アカウントを廃止する場合、事前に別記3「ソーシャルメディア廃止届出書」を広報担当課長に提出すること。
(2)「ソーシャルメディア廃止届出書」が提出された場合、広報担当課長は、一定期間経過後、町ホームページから該当する事項を削除すること。
(3)所属課長は、ホームページから削除されたことを確認後、アカウント廃止作業を行うこと。
8 利用上の留意点
(1)発信する情報の管理を適正に行うため、情報発信担当者(以下「担当者」という。)は所属課長の承認を得たうえで情報発信すること。ただし、必要に応じて所属課長が認めたときは、担当者の判断において情報発信することができる。
(2)意見や質問への対応は次のとおりとする。
(ア)意見や質問に対し、個別に対応しない旨の運用方針を定めた場合には、その旨と問合せ先等を当該アカウントのプロフィール欄等に明示すること。
(イ)その場合は、町政に対する関心や信頼を深める観点から、町の考え方を丁寧に説明するなど、誠実に対応すること。また、災害の発生など人命に関わるような重要な情報については、関係機関と情報を共有した上で適切に対応するとともに、必要に応じ返信すること。
(3)誤った情報を発信した場合は、直ちに訂正すること。
(4)公式アカウントにおいて、御宿町以外の者の投稿を引用することや、御宿町以外の者が運用するページにリンクをすることは、当該投稿やページの内容が信頼性のあるものとして利用者に受け取られる可能性があるので慎重に行うこと。
9 トラブルへの対応
(1)公式アカウントの成りすましが発生した場合
•当該アカウントを運用するソーシャルメディアの管理者に削除依頼を行うとともに、成りすまし事例が発生したことについて広報担当課長に報告すること。
•広報担当課長は、町ホームページに掲載するなど、成りすましが存在することについて必要に応じ注意喚起を行うこと。
(2)乗っ取り※6が発生した場合
•より安全性の高いパスワードに変更を行うとともに、発信した覚えのない情報を削除し、乗っ取り事例が発生したことについて広報担当課長に報告すること。
•広報担当課長は、町ホームページに掲載するなど、乗っ取り事例が発生していることについて必要に応じ注意喚起を行うこと。
•情報管理係は、パソコンそのものがウィルスに感染していないか、フルスキャンする。
(3)炎上※7した場合
•職員の判断による反論や抗弁は行わず、所属として、必要に応じて説明、訂正、謝罪等の書込み等を行うこと。
•対応に時間を要する場合は、その旨を説明するなどし、利用者の意見等を無視しているといった不要な誤解を招かないようにすること。
(4)デマを書き込まれた場合
•正しい情報を発信し、必要に応じて町ホームページに誘導すること。
10 用語の解説
※1フェイスブック
フェイスブック社が運営するソーシャルネットワーキングサービス。利用者が実名登録による双方向のやり取りを行うことができる。
※2ツイッター
ツイッター社が運営するソーシャルネットワーキングサービス。「ツイート」とよばれる全角140文字以内のテキストや画像、動画、URLを投稿できる。
※3インスタグラム
フェイスブック社が提供する無料の写真共有ソーシャルネットワーキングサービス。
※4アカウント
利用するサービスにログインするための、利用者権限のことをいう。
※5URL
ウェブサイトのアドレスのことをいう。
※6乗っ取り
他者のアカウントのパスワードを入手するなどして不正にログインすることをいう。
※7炎上
投稿に対し、批判や苦情が殺到し、収拾がつかなくなる状態をいう。
11 附則
このガイドラインは、令和2年11月6日から施行する。
別記1 略
別記2 略
別記3 略
担当課:企画財政課