税控除の手続きについて(ワンストップ特例制度)
2千円を超える寄附を行った場合、確定申告をすることで、寄附額から2千円を引いた額について次のとおり所得税および個人住民税から控除を受けられます。御宿町が発行した「寄附金受領証明書」(入金確認後1週間程度で順次発送します)を添付して確定申告を行ってください。控除額に関する説明、寄附金控除額の計算(シュミレーション)、確定申告に関するくわしい説明は以下の関連ページをご覧ください。
◆総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
◆ふるさとチョイス「ふるさと納税で税金控除になる金額の目安は?」
https://www.furusato-tax.jp/about/simulation
https://www.furusato-tax.jp/about/simulation
◆国税庁ホームページ「所得税(確定申告コーナー)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm
※ふるさと納税の返礼品は一時所得です。
一時所得は、年間50万円を超える場合に超えた額について課税対象となります。
ワンストップ特例制度について
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をされた方が一定の条件を満たした場合に、簡素な手続で確定申告が不要になる制度です。ワンストップ特例が適用されると、所得税控除相当分も住民税から控除されます。御宿町から、必要な情報を住所地の市区町村に通知しますので、寄附金控除の申告手続は必要ありません。
ワンストップ特例制度を利用できる方
1.勤務先で年末調整される給与所得者等で、確定申告をしないと見込まれる方
2.ふるさと納税をする自治体数が5自治体以内の方
2.ふるさと納税をする自治体数が5自治体以内の方
ワンストップ特例制度の申請方法
お申込み時に、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」を要望するとされた方にのみ、寄附金受領証明書発送時に申請書類と返信用封筒を同封します。
注1:「ワンストップ特例申請書」の提出期限は、寄附をした翌年の1月10日(必着)までです。期限内に提出できない場合は、ワンストップ特例制度で税金の控除を受けることができませんのでご注意ください。
注2:同じ自治体に複数回寄附をした場合でも、「ワンストップ特例申請書」は、回数ごとに提出する必要があります。
ワンストップ特例申請書
お申し込み時に希望されなかった方及び年末(12月25日以降)にお申込みいただいた方は以下より申請書を印刷し必要事項を記入の上、提出して下さい。
※申請書を提出後に住所・氏名等に変更があった場合は、「変更届出書(PDF)」の提出をお願いします。
【郵送先】
〒299-5192 千葉県夷隅郡御宿町須賀1522
御宿町企画財政課 ふるさと納税担当 宛
〒299-5192 千葉県夷隅郡御宿町須賀1522
御宿町企画財政課 ふるさと納税担当 宛
【受付締切】
毎年1月10日(必着)
期限内に提出できない場合は、ワンストップ特例制度をご利用いただけません。
期限内に提出できない場合は、ワンストップ特例制度をご利用いただけません。

担当課:企画財政課