御宿町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例について

御宿町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例

令和2年1月1日以降、
(1) 太陽光
 建築物以外に再生可能エネルギー発電設備を設置するもので、事業区域が1,000平方メートル以上で、太陽電池モジュールの総面積が12,000平方メートル以下の事業
(2) 風力
 事業区域が1,000平方メートル以上で、再生可能エネルギー発電設備の高さが10メートル以上13メートル以下で、かつ、当該設備の高さが稜線を超えない事業
上記の再生可能エネルギー発電事業を行う場合、工事着手の60日前までに町長に届出が必要となります。

届出が提出されると、再生可能エネルギー発電事業に係る技術的基準に定められた内容と適合審査を行うことになります。(※適合していない場合、設計変更などをしていただくことになります。)

【条例】 【施行規則】 技術的基準

【届出時に必要な書類】
(1) 確約書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 事業区域等状況調書(様式第4号)
(4) 説明会報告書(様式第5号)
(5) 維持管理に関する計画書(様式第6号)
(6) 撤去及び処分に関する計画書(様式第7号)
(7) 事業区域の位置図
(8) 設計説明書
(9) 公図の写し
(10) 区域内権利者一覧表
(11) 隣接土地所有者一覧表
(12) 再生可能エネルギー発電設備の配置図
(13) 再生可能エネルギー発電設備の外観図
(14) 土地利用計画図
(15) 造成計画平面図
(16) 造成計画断面図
(17) 雨水排水計画平面図
(18) 構造図
(19) 前各号及び別表に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

届出書の様式は、建設水道課の窓口及び下記によりダウンロードしてご利用いただけます。

●問い合わせ先
 建設水道課 建設係  電話0470-68-6693(直通) FAX0470-68-7183

担当課:建設水道課