将来の地域農業を描く「地域計画」について
農業経営基盤強化促進法が改正され、令和5年4月から従来の「人・農地プラン」が「地域計画」として法律に基づく取組になりました。農業従事者の高齢化、減少により利用されない農地が増えています。このような農地も含め、今後も農地を守っていけるように、地域計画を令和7年3月に策定しました。しかし、農業を取り巻く環境は常に変化しているので、今後も地域農業について話し 合い、地域計画のエリアの見直しや、農地の利用者の変更などを行っていく必要があります。地域の農業の将来について今後も話し合いを継続していきましょう。
※詳しくは、農林水産省ホームページをご覧ください。
「地域計画」の進め方
1.担い手が中心的に耕作している地域を核として、地域計画の目標地図のエリアを拡大し、広く農地を守っていくために話し合いを継続します。
2.地域の農地の利用状況(農業者の年齢や後継者の有無)を把握し、今後の意向を確認し、地域計画の修正案を作成します。
3.これを基に、集落の代表者、農業者、市、県、農協、農業委員会、農地中間管 理機構などの関係者が話合いを行います。
4.5~10年後の農地利用を担う経営体のあり方を決めていきます。
3.これを基に、集落の代表者、農業者、市、県、農協、農業委員会、農地中間管 理機構などの関係者が話合いを行います。
4.5~10年後の農地利用を担う経営体のあり方を決めていきます。
「目標地図」とは
10年後の農地利用の姿を示した地図(1筆毎に将来の耕作者を記入したもの)で、担い手などの意向を確認し、将来の農地を誰が利用するか明確化します。
地域計画に添付される目標地図は、現況地図に基づき、10年後の将来の目指すべき地域農業のあり方を反映することとなります。耕作者、土地の所有者の方々との調整をできる限り行い、1筆毎の意向を反映するものとします。
地域計画に添付される目標地図は、現況地図に基づき、10年後の将来の目指すべき地域農業のあり方を反映することとなります。耕作者、土地の所有者の方々との調整をできる限り行い、1筆毎の意向を反映するものとします。
※この目標地図により、権利が確定するものではありません。
地域計画の策定・実行までの流れ
1.協議の場の設置・協議
2.協議の場の結果を取りまとめ・公表
3.協議の場を踏まえ、地域計画の案を作成
4.地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
5.地域計画の案の公告
6.地域計画の策定・公表
7.地域計画を実現するため実行・随時更新
協議の場
次回日程※未定
協議の場の結果
協議の結果を公表します。
地域計画の公表
策定した地域計画を公表します。
農地の貸借制度が変わりました
現在の農地を貸借する方法は、以下の2つです。
1 農地中間管理(農地バンク)事業
2 農地法第3条に基づく許可申請
原則として上記による手続きにより農地の貸借を行います。また、地域計画を設定している地域においては、 借り手は地域計画の目標地図で、該当する農地の受け手として位置付けられた方に限られるため、それ以外の方と貸借する場合は地域計画の変更が必要となります。(農業上の利用を行う場合は、地域計画の変更は事後でも構いません)
担当課:産業観光課