農地に関すること

農地に関すること

農地の売買

農地を耕作目的で売買する場合は、事前に町農業委員会に申請をして、町農業委員会の許可を受けることが必要です。(農地法第3条申請)

農地の転用

農地を耕作目的以外に使用する場合は、事前に町農業委員会に申請をして、知事の許可を受けることが必要です。売買や賃借をともなう場合は、使用目的に応じて添付書類等が異なります。(農地法第4条、第5条申請)

農地の貸借

農地を耕作目的で貸借する場合は、事前に町農業委員会に申請して、許可を受けることが必要です。

農地の埋立

農地を埋立する場合は、農業委員会への届け出が必要です。町農業委員会にご相談ください。

農地の相続

相続等により農地を取得した場合、農業委員会への届け出が必要です。町農業委員会にご相談ください。

農地に関する相談

その他農地に関してご相談のある方は町農業委員会にお問い合わせください。

御宿町農業委員会会議録閲覧については、下記事務局にて閲覧できます。


  各申請書様式等のダウンロードは、「くらし・安心」〜「各種届出・証明」〜「申請書ダウンロード(産業観光課)」より行ってください。

注)各申請等は、事前に確認し不備がないようお願いします。なお、書類不備等については、修正後の審査になります。

[お問い合わせ]御宿町農業委員会事務局(産業観光課内)TEL:0470-68-2513

担当課:産業観光課