後期高齢者医療制度の概要

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度の被保険者

後期高齢者医療被保険者証(保険証)の交付

医療機関にかかるときの自己負担

医療費が高額になったとき

高額医療・高額介護合算制度

医療費の払い戻しが受けられるとき(療養費の支給)

後期高齢者医療保険料

保健事業

資格異動手続きについて

 

 後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、高齢者と現役世代の負担を明確にし、社会全体で高齢者の医療費を支え合うためにつくられたもので、都道府県単位で全ての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が保険者となります。

制度についてくわしくは、千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページでもご覧いただけます。(関連リンク)                                                                                 

制度の運営
制度の運営は、千葉県内の全ての市町村が加入する「千葉県後期高齢者医療広域連合」と市町村で役割分担しています。
広域連合が行うこと 町が行うこと

●被保険者の認定

●保険料額の決定

●医療の給付

●市町村に保険証を交付

●健康診査事業の実施

●被保険者に保険証の引渡し

●保険料の徴収・納付相談

●転入等の加入や資格喪失の届出の受付

●各種申請の受付

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■後期高齢者医療制度の被保険者

後期高齢者医療制度被保険者は、千葉県内にお住まいで下記の①または②に該当する方です。
(注)生活保護を受けている方は除きます。

①75歳以上の方

加入手続きは必要なく、75歳の誕生日当日から加入します。

誕生日当日までに、後期高齢者医療制度の保険証を送付します。

②65歳以上75歳未満の一定の障がいがある方で後期高齢者医療制度に加入を希望する方

「一定の障がいがある方」とは以下の年金を受給している方、以下の手帳をお持ちの方、または同等の障がいがあると認められる方です。

●国民年金証書 1・2級(障害基礎年金等)
●身体障害者手帳 1~3級および4級の一部(音声、言語、下肢1・3・4号)
●療育手帳(重度の区分)
●精神障害者保健福祉手帳 1・2級

 

申請し広域連合の 認定を受けることが必要で、認定を受けた日から加入します。
加入後も75歳になるまでの間は、後期高齢者医療制度から脱退することができます。ただし、さかのぼっての脱退はできません。

≪認定申請に必要な書類など≫

●国民年金証書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの障がいの程度がわかるもの。
●印鑑
●本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるものと申請者の身分証明書

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■後期高齢者医療被保険者証(保険証)の交付

被保険者にはキャッシュカードサイズの保険証が一人に一枚交付されます。保険証には医療費の自己負担の割合(一部負担金の割合)が記載されています(1割、2割、3割)。医療機関にかかるときは必ず提示してください。

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■医療機関にかかるときの自己負担

 医療機関で支払う医療費の自己負担(一部負担金)の割合は1割、2割、3割負担となります。

この自己負担の割合は8月1日から翌年の7月31日までを1年度とし、その年度の前年の所得によって判定されます。ただし、世帯構成の変更や、所得の更正等により、年度の途中であっても自己負担の割合が変更になる場合があります。

 

《負担割合の基準》

3割負担(現役並み所得者)

市町村民税課税所得(※)が145万円以上被保険者およびその方と同じ世帯にいる被保険者。

◇基準収入額適用申請をすることにより2割または1割になる場合があります(下記参照)。

2割負担(一定以上所得者)

市町村民税課税所得(※)が28万円以上の被保険者およびその方と同じ世帯にいる被保険者。

ただし、その世帯の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円未満(被保険者が1人の世帯では、合計が200万円未満)の場合は、1割負担となります。

1割負担

3割、2割以外の被保険者。

 

※ 市町村民税課税所得(課税標準額)とは、地方税法上の各種所得控除後の所得のことです。

 

 

◇基準収入額適用申請について

所得の判定により、自己負担(一部負担金)の割合が3割と判定された方でも、収入が次の条件を満たしている方は、原則、翌月から2割または1割に変更できます。この適用を受けるときは必ず申請してください。

基準収入額適用申請により自己負担の割合が2割または1割になる方の条件
世帯内の被保険者数

収入(※)の基準

1人 収入が383万円未満のとき
収入が383万円以上であっても、同じ世帯の中に70から74歳までの方がいる場合は、その方と被保険者本人の収入合計額が520万円未満のとき
2人以上  被保険者の方の収入合計額が520万円未満のとき

 ≪申請に必要な書類など≫

●収入がわかるもの(確定申告書の控えなど)

●3割負担の保険証

●印鑑

●本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるものと申請者の身分証明書

 ※収入について

収入とは所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、公的年金控除や必要経費等を差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。また、土地・建物、株式等の収入も含みます。

  

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■医療費が高額になったとき

 ●高額療養費の支給

1か月(同じ月内)の医療費が高額になり、下の【表】の自己負担限度額を超えた場合は、申請することで、超えた分が高額療養費として支給されます。

【表】自己負担限度額(月額)
自己負担の割合 所得区分

外来

(単位)個人

外来+入院

(世帯単位)

3割 現役並み所得者Ⅲ

252,600円

●医療費が842,000円を超えた場合は、(医療費-842,000円)×1%を加算

●多数回該当(※)の場合は140,100

現役並み所得者Ⅱ  167,400円

●医療費が558,000円を超えた場合は、(医療費-558,000円)×1%を加算

●多数回該当(※)の場合は93,000

現役並み所得者Ⅰ

80,100円

●医療費が267,000円を超えた場合は、(医療費-267,000円)×1%を加算

●多数回該当(※)の場合は44,400

2割 一般Ⅱ

6,000円+(医療費ー3万円)×10%または、18,000円のいずれか低い方を適用

〈年間144,000円〉

57,600円 

●多数回該当(※)の場合は44,400円

 

1割 一般Ⅰ

18,000円

〈年間144,000円〉

区分Ⅱ 8,000円 24,600円 
区分Ⅰ 15,000円 

※ 多数回該当とは、直近12か月以内に4回以上世帯単位の高額療養費の該当となった場合、4回目以降自己負担限度額が減額されます。

医療機関等での窓口負担限度額は、同一月でひとつの医療機関等ごとに適用され、同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に適用されます。

所得区分が「現役並み所得者Ⅱ」「現役並み所得者Ⅰ」の方は「限度額適用認定証」を、「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、窓口ごとの支払いが上の【表】の額まで抑えられます。限度額適用・標準負担額減額認定証を提示しないと、1割負担の方は所得区分「一般」の額に、3割負担の方は所得区分「現役並み所得者Ⅲ」の額になりますが、申請により、高額療養費として後日支給を受けることができます(入院時の食事代を除く)。

75歳になって後期高齢者医療制度に移行する月は、75歳になる方の自己負担限度額が、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度それぞれの本来額の2分の1ずつとなります(1日生まれの方は除く)。

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《所得区分について》

1か月の自己負担限度額を決定するための所得区分は、下表のとおりです。

自己負担の割合

所得区分

対象となる方

3割

現役並み所得者Ⅲ

市町村民税課税所得(課税標準額)が690万円以上の被保険者及びその方と同じ世帯にいる被保険者

現役並み所得者Ⅱ

市町村民税課税所得(課税標準額)が380万円以上690万円未満の被保険者及びその方と同じ世帯にいる被保険者

現役並み所得者Ⅰ

市町村民税課税所得(課税標準額)が145万円以上380万円未満の被保険者及びその方と同じ世帯にいる被保険者

2割

一般Ⅱ

市町村民税課税所得(課税標準額)が28万円以上の被保険者及びその方と同じ世帯にいる被保険者

1割

一般Ⅰ

現役並み所得者、一般Ⅱ、区分Ⅱ、区分Ⅰ以外の被保険者

区分Ⅱ

世帯の全員が市町村民税非課税の方(区分Ⅰ以外の被保険者)

区分Ⅰ

〇世帯の全員が市町村民税非課税で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は、控除額80万円として計算)が0円となる被保険者

〇世帯の全員が市町村民税非課税であり、かつ、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方(区分Ⅰ老齢福祉年金受給者)

※市町村民税課税所得(課税標準額)とは、地方税法上の各種所得控除額後の所得のことです。

 

 

 

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付について

所得区分が「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」「現役並み所得者Ⅱ」「現役並み所得者Ⅰ」の方は、保険証とともに「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、医療費の窓口負担の上限があらかじめ低く抑えられ、また「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」の方は、入院時の食事や生活に要する費用が減額されます。   

 ≪交付を受けるには≫

申請により交付します。今まで加入されていた他の保険で交付を受けていた方でも、新たに千葉県後期高齢者医療制度に加入された方は、申請が必要です。

≪入院が長期になったとき≫

「区分Ⅱ」の限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けた被保険者の方が入院し、過去12か月で入院日数が91日以上となったときは、「区分Ⅱ(長期該当)」に該当する旨の申請ができます。

また、申請日から過去12か月の間に他の保険に加入していて「区分Ⅱ」の限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けていた期間があるときは、その期間の入院日数も含みます。

≪有効期間≫

限度額適用・標準負担額減額認定証は、原則、申請した月から有効ですが「区分Ⅱ(長期該当)」の減額認定証のときは、申請した月の翌月から有効となります。

限度額適用・標準負担額減額認定証は、保険証とともに医療機関の窓口に提示して初めて適用されますので、交付を受けた方は必ず提示してください。

≪申請に必要な書類など≫

●保険証

●「区分Ⅱ(長期該当)」の申請をする方は入院日数のわかる領収書など

●印鑑

●老齢福祉年金を受給されている方はその年金証書や振込通知書など

●本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるものと申請者の身分証明書

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■高額医療・高額介護合算制度

高額医療・高額介護合算制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。

医療費の自己負担と介護保険サービス利用料を合算した額が、限度額(下表の該当する所得区分欄の額)を超えた方は、申請により、後日、限度額を超えた分が各保険者から支給されます(500円以下の場合は支給されません)。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額表(年額<毎年8月~翌年7月>)
所得区分

後期高齢者医療制度分と介護保険分を合算した限度額

現役並み所得者Ⅲ

212万円

現役並み所得者Ⅱ

141万円

現役並み所得者Ⅰ

67万円

一 般 56万円
区 分 Ⅱ 31万円
区 分 Ⅰ 19万円

(注)区分Ⅰに該当し、世帯内に介護保険の受給者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なる場合があります。

≪高額医療・高額介護合算療養費の申請≫

支給対象となる可能性が高い方には、広域連合から勧奨通知をお送りします。

なお、次の要件に該当する方は、勧奨通知をお送りすることができない場合がありますので、支給要件に該当するか確認し、以前加入していた医療保険制度の保険者にお問い合わせください。

8月2日から翌年7月31日までの期間に

●市(区)町村を超えて転居した方

●年齢到達等により後期高齢者医療制度の被保険者になられた方

●千葉県後期高齢者医療広域連合の被保険者でなくなった方

(注)計算期間の末日(基準日)から起算して2年を経過すると時効となり、申請できませんのでご注意ください。なお、計算期間中に後期高齢者医療保険の資格を喪失している場合は、その前日が基準日となります。

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■医療費の払戻しが受けられるとき(療養費の支給)

次のような場合で、診療に要した費用の全額を支払ったときは、申請により、自己負担額を除いた額が療養費として払い戻されます。(内容について審査があります)

療養費が支給される場合

申請に必要な書類など

※次の5点はいずれの場合も必要です。

①保険証 ②印鑑 ③口座の確認ができるもの ④個人番号(マイナンバー)が確認できるもの ⑤身分証明書

 不慮の事故などのやむを得ない理由で、保険証を持参しないで受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関で受診した時

・上記①~⑤

・領収書(原本)

・診療報酬明細書(レセプト)に相当するもの

 医師が治療上必要と認め、コルセットなどの治療用装具を作ったとき

・上記①~⑤

・領収書(原本)

・医師の証明書(治療用装具を必要とする証明書)

・写真(靴型装具の場合)

 骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けた時

・上記①~⑤

・施術料領収書(原本)

・施術の内容がわかる書類

 医師が必要と認めて、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき

・上記①~⑤

・施術料領収書(原本)

・医師の同意書または診断書

・施術の内容がわかる書類

 海外に渡航中、治療を受けたとき

(注)治療が目的で渡航した場合は対象外

・上記①~⑤

・領収書(原本) ・パスポート

・診療報酬明細書(レセプト)に相当する書類

・領収書、診療報酬明細書に相当する書類の翻訳文

・海外の医療機関等へ、保険者が療養内容を照会することについての同意書

 

 

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■後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療制度では、保険料は被保険者一人ひとりにご負担いただくことになります。

保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者所得に応じて負担する「所得割額」を合計し、個人単位で計算します。年度の途中で被保険者でなくなったときは、その前月分までの月割りで計算します。

「均等割額」と「所得割額(所得割率)」は2年ごとに見直され、千葉県内で均一です。

(注)保険料に関する通知は、毎年7月中旬にお送りします。

令和4・5年度の保険料計算方法

 令和4年度および令和5年度の2年間については、次のとおりです。

 

 ①均等割額 + ②所得割額 =  年間保険料額(上限は66万円)

①43,400円

②賦課のもととなる所得金額(※) × 所得割率 8.39%
(注)100円未満切り捨て

 

 ※賦課のもととなる所得金額
賦課のもととなる所得金額とは前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。

 

●保険料の軽減について

所得の低い方や被用者保険の被扶養者であった方に対する保険料の軽減があります。所得の申告をされていない方については、軽減の適用を受けるために、所得の申告が必要となる場合があります。

■均等割額の軽減

世帯の所得水準に応じて軽減されます。

世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計 軽減割合 軽減後の均等割額

43万円

+10万円×(給与・年金所得者の数ー1)※以下の場合

7割  13,020円

43万円+(29万円×被保険者の数)

+10万円×(給与・年金所得者の数ー1)※以下の場合

5割 21,700円

43万円+(53.5万円×被保険者の数)

+10万円×(給与・年金所得者の数ー1)※以下の場合

2割 34,720円

(注)均等割の軽減判定における総所得金額等は、退職所得を含みません。また、専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。

 

■会社の健康保険などの被扶養者であった方の保険料の軽減

会社の健康保険や共済組合など被用者保険の被扶養者であった方の均等割額が軽減されます。また、所得割額はかかりません。

≪軽減内容≫

           軽減内容
均等割額 後期高齢者医療制度に加入した月から2年間のみ5割軽減
所得割額 負担なし(0円)

≪対象となる方≫

後期高齢者医療制度加入の前日に会社の健康保険、共済組合などの被用者保険(国民健康保険および国民健康保険組合は対象になりません)の被扶養者であった方。

※所得の低い方の均等割軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

 

保険料の納め方

受給している年金が年額18万円以上の方

 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えない方⇒特別徴収

 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方⇒普通徴収

≪受給している年金が年額18万円未満の方≫

 普通徴収

 

※<特別徴収>
 年金から保険料が天引きされます。
 <普通徴収>
 納付書や口座振替などで納めます。

 

(注)複数の年金を受給中の場合は、年金受給額の合計ではなく、一定の順序に従い選択された1つの年金で判定しており、特別徴収される年金は、介護保険料が天引きされている年金と同じものになります。

 

●特別徴収について

特別徴収の方は、年6回の年金定期払いの際に、年金から自動的に保険料が天引きされます。

仮徴収 4月 6月 8月
4月、6月、8月は、仮徴収として、年間保険料が決定し本徴収が始まるまでの間は、仮算定された保険料を納めます。基本的には前年度の2月の年金で納めた額が、それぞれの月の仮徴収額となります。
本徴収 10月 12月 2月

10月、12月、2月は本徴収として、前年所得の確定後に決定した年間保険料から、仮徴収額を差し引いた額を3回に分けて納めます。確定した年間保険料やその後の年金から差し引く保険料については、7月中旬に通知する予定です。

※本徴収額=年間保険料-仮徴収額

(注)年度の途中で被保険者になった場合や、他市町村から転入した場合などは、特別徴収(年金天引き)が始まるまでは普通徴収(納付書による納付又は口座振替)で納めます。

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■保健事業

被保険者の健康の保持増進と健康寿命の延伸を目的に、健康診査等を実施しています。また、平成28年度から高齢者向けの診査項目として、「口腔(こうくう)機能」を含めた歯科健診を実施しています。

●後期高齢者健康診査

 千葉県後期高齢者医療被保険者の方を対象に生活習慣病やその傾向がある方を早期に発見し、予防や早期治療につなげていくことで、被保険者の健康の保持・増進のため後期高齢者健康診査を実施しています。健康診査にかかる窓口負担はありません。

健康診査の実施について

●短期人間ドック助成事業

御宿町に住所を有する千葉県後期高齢医療被保険者を対象に短期人間ドックにかかる費用の7割(上限50,000円)を支給します。

≪要件≫

・同一年度内に短期人間ドック助成事業を利用していない方

・同一年度内に町の健康診査を受診していない方

・後期高齢者医療保険料を完納している方

・短期人間ドック受診結果報告等を提出し、健康診査及び保健指導の資料として利用することを承認する方

短期人間ドック利用届  ・ 短期人間ドック助成事業利用同意書

●歯科口腔健康診査(歯科健診)

前年度に75歳になられた方を対象に歯科口腔健康診査を実施します。対象者には受診票を発送します。

≪対象者≫

前年度中に75歳に到達した千葉県後期高齢者医療被保険者の方

≪費用≫

無料。歯科健診にかかる窓口負担はありません。

※健診後の治療に要する費用は有料です。

≪歯科健診の受け方≫

対象に方に受診票および協力歯科医療機関一覧を送付します。歯科健診を希望される方は、協力歯科医療機関に直接予約をして、受診してください。

※受診は、期間中に1回です。

≪歯科健診の際の必要なもの≫

・千葉県後期高齢者医療被保険者証 

・町から送付された受診票 

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■資格異動手続きについて

 

申請や届出は窓口へ!
こんなとき 届出に必要なもの
65歳以上75歳未満の一定の障がいがある方で、申請により後期高齢者医療制度の被保険者になろうとするとき

●国民年金証書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など一定の障がいの程度がわかるもの

●印鑑

●本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるものと申請者の身分証明書

 ほかの都道府県に転出するとき

●保険証  ●印鑑

●本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるものと申請者の身分証明書

(注)窓口で負担区分証明書の交付を受けてください。 

 ほかの都道府県から転入してきたとき

●負担区分証明書

(注)転出の際に窓口で発行されます。

●印鑑

●本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるものと申請者の身分証明書

 県内で住所が変わったとき

●保険証  ●印鑑

●本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるものと申請者の身分証明書

 生活保護を受け始めたとき

●保険証  ●印鑑 

●保護開始決定通知書

●本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるものと申請者の身分証明書

 死亡したとき ●死亡した方の保険証  ●印鑑

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■ジェネリック医薬品について

●ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは?

ジェネリック医薬品は、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後にその有効成分を使用して作られる安価な薬のことです。研究開発のコストを抑えることができるため、薬の価格が低く設定されています。

●ジェネリック医薬品の安全性や効き目は?

 厚生労働省が厳しく審査を行い、効き目や安全性、品質など先発医薬品と同等であると確認されたものだけが販売を承認されています。

●ジェネリック医薬品を処方してもらうには?

まずは、かかりつけの医師や薬局の薬剤師にご相談ください。ただし、ずべての先発医薬品に対してジェネリック医薬品が製造販売されているわけではありません。また、体質などによりジェネリック医薬品に切り替えられないこともあります。

●ジェネリック医薬品利用差額通知を送付しています

広域連合では、現在服用されている先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合に自己負担額が一定以上軽減されると見込まれる方にジェネリック医薬品差額通知をお送りしています。

 

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【関連リンク】

千葉県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)

 

担当課:保健福祉課