固定資産税について

  • 土地、家屋及び償却資産の所在市町村において課税されます。

納税義務者

1月1日現在の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者

課税客体

固定資産です。固定資産とは土地、家屋及び償却資産です。

  • 土地とは
    田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいいます。
  • 家屋とは
    住家、店舗、工場、倉庫その他の建物をいいます。
  • 償却資産とは
    ア.土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産
    (鉱業権、漁業権などのように無形減価償却資産といわれているものは除かれます。)
    イ.アの資産の減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(自動車及び軽自動車などは償却資産から除かれます。)

税額及び免税点

  • 税額
    課税標準額×税率(1.4%)
    課税標準額は、固定資産の評価額に基づき算定します。
    ※家屋の課税標準額は、評価額と同額ですが、土地の課税標準額は、住宅用地の特例を受ける場合などは、評価額と異なります。
  • 免税点
    同一の人の所有する土地、家屋、償却資産に対する課税標準額が次の額に満たない場合は、課税されません。
    土地・・・・・・・・・ 30万円
    家屋・・・・・・・・・ 20万円
    償却資産・・・・・150万円

固定資産の評価

国が定めた評価基準に基づいて評価し、その価格を決定します。

原則として、3年に一度評価替えを行って価格を決定しますが、土地の地目変更や家屋の増改築などが生じた場合には、評価替えの年度以外でも価格の変更をすることとなります。
評価替えの基準年度は3年毎です。(次は令和6年度が評価替え年度となります。)

家屋を新築・増築したとき

 

・家屋調査
家屋を新築や増築した場合には、家屋の調査を行うこととなります。その際には、税務住民課職員が建築主のご都合にあわせ、家屋調査をさせていただきます。
※家屋調査の際ご用意いただくもの・・・家屋の平面図、立面図や仕様が分かる書類など。
※主に夏から年末にかけて調査についてのお願いをさせていただいております。

・新築住宅に対する減額措置

減額の対象となる住宅は、次のとおりです。
居住用部分が床面積全体の1/2以上の住宅で、床面積が50㎡(戸建以外の貸家住宅は40㎡)以上280㎡以下の住宅であること

減額となる税額 床面積120㎡以下の住宅部分につき固定資産税が1/2となります。

減額の期間:
ア 一般の住宅(イ以外の住宅)・・・・・・・・新築後3年間 (長期優良住宅 新築後5年間)
イ 3階建て以上の中高層耐火住宅・・・・・・新築後5年間 (長期優良住宅 新築後7年間)

住宅用地の特例措置

住宅の敷地については、次のとおり特例措置が受けられます。

課税標準額が
・200㎡までの面積・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/6
・200㎡を超え床面積の10倍までの面積・・・・・・1/3
※御宿町に「住宅」を所有しているが、住民票が町外にある場合は、月1回以上の使用(利用)があることが条件となります。

※賦課期日(1月1日)において新たに住宅用地を所有された方、又は新たに住宅用地の特例を受けようとする方は、申告書を提出していただく必要があります。

・申告書はこちらからダウンロードできます。>PDFWord

家屋を滅失(取壊し)したとき

家屋を滅失したとき、滅失の翌年度から課税されなくなります。また、年の途中で滅失してもその年度は課税されます。
※未登記の家屋については滅失の届出が必要になります。
※家屋を滅失した場合、住宅用地の特例が受けられなくなり、土地の税額が上がる場合があります。
・届出書はこちらからダウンロードできます。>PDFWord (建物滅失証明書記入例

その他の特例措置

△住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の特例措置
 高齢者、障害者等が居住する既存住宅(平成19年1月1日に存していたもので、賃貸住宅を除く)について、一定のバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己負担が50万円以上のもの) をおこなった場合、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税を 1/3減額する特例措置が平成20年度の課税から適用されることになりました。ただし、100㎡分までが限度となります。
次の3つの要件を満たし、申告した場合に適用されます。

・対象となる要件
ア 令和6年3月31日までに工事が完了したもの
イ 次の何らかの者が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)であること
 1.65歳以上の者
 2.要介護認定又は要支援認定を受けた者
 3.障害者
ウ 次のバリアフリー改修工事で、補助金を除く自己負担が50万円以上であること
 1.廊下の拡幅
 2.階段の勾配の緩和
 3.浴室の改良
 4.便所の改良
 5.手すりの取り付け
 6.床の段差の解消
 7.引き戸への取替え
 8.床表面の滑り止め化

・軽減額
バリアフリー改修家屋(100㎡分までを限度)の固定資産税額を翌年度分に限り1/3減額

・添付書類
申告者は、改修後3ヶ月以内に、次の書類を添付して申告してください。
 1.工事明細書及び平面図、工事写真・完了写真(建築士、登録性能評価機関等による証明の代替可)、領収書の写し
 2住民票写し(高齢者等の居住が分かるもの)、被保険者証提示(介護認定関係)、障害者手帳提示
 3.その他、補助金等の交付が確認できる書類(介護保険給付費支給決定通知書など)

・申告書はこちらからダウンロードできます。>PDFExcel

△住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
住宅に対して現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事を実施した場合、工事完了時期に応じた一定期間固定資産税を減額します。(令和6年3月31日までの間)
・減額対象となる固定資産・減額割合・減額期間等
昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の耐震改修が行われたもの。

 1.耐震改修工事費用・・・・・・50万円以上のものが対象
 2.対象部分・・・・・・・・・・・・・・居住部分
 3.減額対象床面積・・・・・・・・120㎡相当分まで
 4.減額割合・・・・・・・・・・・・・・改修家屋全体に係る固定資産税額の1/2を減額
 5.減額期間
  ・令和6年3月31日までに行われた改修・・・・・・1年間
  ※工事完了日の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から減額されます。

・手続きの方法
「耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書」に次の書類を添付して申告してください。
(※申告期限は、原則として耐震改修後3月以内です。)
①耐震基準適合証明書(地方税法施行令附則第12条第24項に規定する基準に適合する耐震改修が行われたことを証する書類)
※建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が証明したもの
②耐震改修に要した費用を証する書類(契約書等)
申告書はこちらからダウンロードできます。>PDFExcel

△半島振興対策実施地域における固定資産税支援措置
町内において、製造業及び旅館業(下宿営業を除く。)等の用に供する設備を新設又は増設した者について、 最初に課すべきこととなる年度以降3年間について固定資産税の税率を引き下げます。(令和7年3月31日までの間)
・初年度分・・・・・・・通常税率の10%課税
・第2年度分・・・・・通常税率の25%課税
・第3年度分・・・・・通常税率の50%課税
対象となる設備は、その事業の用に供する特別償却設備である家屋及び償却資産、当該家屋の敷地である土地については、取得の日の翌日から1年以内に家屋の建設の着手があった場合に限ります。

 ・届出書はこちらからダウンロードできます。>PDFExcel

△省エネ改修工事を行なった住宅に対する固定資産税の減額措置
既存住宅で一定の省エネ改修工事を行った場合、対象住宅に係る固定資産税が減額されます。
【要件】平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に省エネ改修工事を行い、以下の要件を満たす住宅であること。
 1.平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であること。
 2.次の工事のうち、窓の改修工事(外気等と接するものの工事に限る)を含む工事で、工事費が50万円以上であること。
 1.窓の改修工事(必須)
 2.床の断熱改修工事
 3.天井の断熱改修工事
 4.壁の断熱改修工事
 3.工事箇所がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。

・減額割合と適用範囲

工事が完了した翌年度分の固定資産税に限り、改修した住宅のうち床面積120㎡分までの固定資産税の税額が3分の1減額されます。ただし、新築住宅に対する減額措置または耐震改修に対する減額措置の適用を受けている住宅については重複して適用されません。

・手続きの方法

改修工事後3ヶ月以内に、工事明細書、基準に適合することの証明書、工事写真などの関係書類を添えて税務住民課まで提出して下さい。

【お問い合わせ】 税務住民課 TEL 0470-68-6692

担当課:税務住民課