半島振興法の延長・改正にあわせた半島振興対策

半島振興法とは
 半島振興法とは、三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、水資源が乏しい等、国土資源の利用の面における制約から、産業基盤や生活環境の整備等について他の地域と比較して低位にあることなどから、総合的な対策を図ることで、半島地域の自立的発展、地域住民の生活向上、半島地域における定住促進を図ること等を目的としています。
 半島振興法に基づき、国が半島振興対策実施地域を指定します。千葉県は南房総地域として指定されており、御宿町、いすみ市、勝浦市、大多喜町、鴨川市、南房総市、館山市、鋸南町、富津市が地域内に属しています。
 また、半島振興対策実施地域の都道府県は、半島振興計画を作成しなければならないとされており、千葉県は「南房総地域半島振興計画」を策定しています。
※南房総地域半島振興計画は、千葉県のホームページで閲覧できます。(外部リンク)

支援措置について
 半島地域の振興のため、財政措置や税制措置など様々な側面からの支援措置が講じられています。特に税制措置では、国税(所得税・法人税)の割増償却制度や地方税(固定資産税)の不均一課税の減収補填措置が設けられており、事業者の設備投資を促進させています。

半島振興法の延長・改正にあわせた半島振興施策
〇半島地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長(所得税・法人税)
 半島地域において、事業者が製造業、農林水産物等販売業、旅館業及び情報サービス業の用に供する設備等を取得した場合、5年間の割増償却ができます。(適用期限は令和7年3月31日まで)
 次の要件に該当し、特別措置の適用を希望される場合は、税務申告前に設備投資の内容等が計画に適合していることの確認を受ける必要がありますのでご相談ください。

〔適用の条件〕
対象業種 資本金の規模 要件 割増償却の償却限度額
対象 取得価額
製造業
旅館業
1,000万円以下 機械・装置、建物・付属設備、構築物に係る取得等 500万円以上 機械・装置
普通償却限度額の32%
建物・付属設備、構築物
普通償却限度額の48%
1,000万円超 5,000万円以下 1,000万円以上

5,000万円超

機械・装置、建物・付属設備、構築物の新増設

2,000万円以上
農林水産物等販売業
情報サービス業等
5,000万円以下

機械・装置、建物・付属設備、構築物に係る取得等

500万円以上

5,000万円超

機械・装置、建物・付属設備、構築物の新増設

〔計画書・確認申請書〕

  • 御宿町産業振興促進計画 PDF
  • 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 PDF

〔お問い合わせ先〕 企画財政課 TEL:0470-68-2512

担当課:企画財政課