特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

特定小型原動機付自転車

道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴い、新たに特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
 このことにより、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。公道走行の有無にかかわらず、車両を所有している方は軽自動車税の申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。

 

特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割) 年額2,000

 

特定小型原動機付自転車の要件

 外部電源により供給される電気を動力源とする原動機付自転車のうち、以下の要件を全て満たす必要があります。

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等でも、特定小型原動機付自転車には該当しません。

※運転できるのは、16歳以上の方に限られます。

※特定小型原動機付自転車は、一般の原動機付自転車と同様に、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入が義務付けられています。

※運転するには、道路運送車両の保安基準に規定する最高速度表示灯等が備えられている必要があります。

(保安基準等については、国土交通省ホームページをご参照ください)

(交通ルール等については警察庁のホームページをご参照ください)

 

ナンバープレートの交付について

 令和5年7月から交付を開始いたします。

次のものを持参のうえ、役場3F税務住民課税務班の窓口で申請手続きを行ってください。

・上記対象車両であることが確認できる書類

・申請に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

(同一世帯以外の人が申請する場合は委任状も必要です)

・販売証明書または譲渡証明書(車名、車台番号、定格出力情報が表示されているもの)

 

 【問い合わせ】税務住民課税務班 ☎ 0470-68-6692

担当課:税務住民課