半島振興に係る固定資産税支援措置

半島振興対策実施地域における固定資産税支援措置

 町内において、製造業及び旅館業(下宿営業を除く。)農林水産物等販売業、情報サービス業等の用に供する設備を新設又は増設した者について、 最初に課すべきこととなる年度以降3年間について固定資産税の税率を引き下げます。

  • 初年度分   通常税率の10%課税 (0.14%)
  • 第2年度分  通常税率の25%課税 (0.35%)
  • 第3年度分  通常税率の50%課税 (0.70%)

※第4年度以降は通常税率1.4%となります。

 対象となる設備は、その事業の用に供する特別償却設備である家屋及び償却資産です。当該家屋の敷地である土地については、取得の日の翌日から1年以内に家屋の建設の着手があった場合に限ります。

 


~ ま ず は ご 相 談 を ~

 半島振興対策実施地域では、所得税・法人税における設備投資に関わる割増償却(特別償却)が適応されます。特別措置をご希望の場合は、税務申告前に設備投資の内容等が計画に適合していることの確認を受ける必要がありますので町企画財政課までご相談ください(固定資産税支援措置を含め、まずは事業内容について事前にご相談ください)  

 

【お問い合わせ】 

○半島振興法に関する特別措置(事業内容の確認及び相談)
                                                     企画財政課    TEL 0470-68-2512

○半島振興法に関する固定資産税不均一課税について
                                                     税務住民課税務班 TEL 0470-68-6692

担当課:税務住民課