住民基本台帳に関する届け出

届出の種類届出期間お持ちいただくもの注意事項
転出届 引越し前および引越し後14 日以内 ・印鑑(届出人のもの)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・印鑑登録証(登録者のみ)
・転出先の住所、世帯主、予定日を調べておく。
・国外で1 年以上生活する予定の方も届出て下さい。
付記転出 上記と同じ ・マイナンバーカード(住基カード)の交付を受け、カードが有効な状態にある場合は郵送による転出届ができます。(様式はこちらからダウンロード (記入例)できます。住民異動届(付記転出、郵送転出専用)) ・引越後14 日をすぎて郵送があった場合は通常の転出届となり、 新住所地へ転出証明書の持参が必要となります。
転入届 御宿町に引越ししてきた日から14 日以内 ・印鑑(届出人のもの)
・今までの市区町村から発行された転出証明書
・国民年金手帳(加入者のみ)
・国外から帰ってきたときはパスポート
・正当な理由がなく、届出が遅れた時は、 過科に処せられる場合がありますので、注意して下さい。
付記転入 上記と同じ ・印鑑(届出人のもの)
・マイナンバーカード(住基カード)
・付記転出届をされた方に限られます。
転居届 転居した日から14 日以内 ・印鑑(届出人のもの)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・国民年金手帳(加入者のみ)
・マイナンバーカード(住基カード)の交付を受けている方は表面記載事項変更届が必要となります。
世帯変更届 世帯に異動があった日から14 日以内 ・印鑑(届出人のもの)
・国民健康保険証(加入者のみ)

【住民基本台帳ネットワーク】
地方公共団体が共同で行うネットワークであり、年金の給付、パスポート等の申請の際、住民票提出が不要となります。 (詳しくは、申請される窓口でお尋ねください。)
また、広域交付住民票(戸籍の表示のないもの)が他の市町村でも交付されます。 (広域交付住民票は、住民基本台帳カードがなくても請求できます。ただし、本人若しくは同一の世帯の方に限られます。)

【マイナンバーカード(住民基本台帳カード)】
マイナンバーカード(住民基本台帳カード)は、住民基本台帳ネットワークにおいて、転入転出の特例(付記転入、付記転出)や広域交付住民票の交付を受けることができます。(任意交付) また、マイナンバーカード(写真入り住民基本台帳カード)は本人確認書類としても利用できます。

【お問い合わせ】税務住民課 住民班 TEL 0470-68-6695

担当課:税務住民課