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新型コロナウイルス感染症等に係る中小企業者等への支援について
新型コロナウイルス感染症等の影響を受けている中小企業者等の支援策をまとめました。
【経済産業省 支援策パンフレット】
経済産業省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者向けに、支援策をまとめたパンフレットを公開しています。
・経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連ウェブぺージ
【利子補給金制度】
御宿町では、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた町内の中小企業者等の方を緊急的に支援するため、利子補給に係る助成金を交付します。
御宿町中小企業振興利子補給金交付要綱(緊急対策)
取扱期間が延長になりました(5月29日更新)
・対 象 者: 金融機関から新たに融資を受けた町内の法人・個人
※政府のセーフテイネット(無利子貸付け)以外の借入れとします。
・資金使途:運転資金
・対 象 額:500万円以下の融資額に係る利子相当額(2%上限)
・補給期間:5年以内
・取扱期間:令和2年2月1日から5月31日(9月30日)までに新たに受けた
融資(借り換えを除く)
・対象条件:申込み時点の最近1ヶ月の売上高等が昨年同月と比較して10%以上の減少
御宿町中小企業振興利子補給金交付要綱(経営安定化)
・対 象 者:既に御宿町中小企業振興利子補給の対象として利子補給を受けている
町内の法人・個人。
・対象資金:既存の御宿町中小企業振興利子補給の対象資金(設備資金・運転資金)
・対 象 額:借入利率の2分の1以内を補給(上乗せ分)
・対象期間:平成31年1月1日から令和2年12月31日までの間
・補給期間:2年以内
・御宿町中小企業振興利子補給金交付要綱(緊急対策)
(1)要綱(緊急対策)
(2)様式(第1号~第7号)
・御宿町中小企業振興利子補給金交付要綱(経営安定化)
(1)要綱(経営安定化)
(2)様式(第1号から第6号)
【融資関係】
セーフティネット保証・危機関連保証
・セーフティネット資金(市町村認定枠4号)
中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)は、突発的災害(自然災害)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための国の制度です。
対象者 (1)御宿町において1年以上継続して事業を行っていること。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少し ており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※業歴3か月以上1年未満の場合も基準を満たしていれば対象になります。(令和2年3月13日)
内容(保証条件)
(1)対象資金:経営安定化
(2)保証割合:100%保証
(3)保証限度枠:一般保証とは別枠で2億8千万円
指定期間 令和2年2月18日(火)~令和2年6月1日(月) 令和2年9月1日(火) 令和2年12月1日(火)
・セーフティネット資金(市町村認定枠5号)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための国の措置です。新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、宿泊業や飲食業、理容・美容業など対象業種が追加指定されました。
対象者 (1)指定業種に属する事業を営む中小企業者であって、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比して5%以上減 少していること。
※直近1か月の売上高等とその後2か月の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩 和が行われています。
内容(保証条件)
(1)対象資金:経営安定化
(2)保証割合:80%保証
(3)保証限度枠:一般保証とは別枠で2億8千万円(4号と同じ枠)
詳しくは、こちらをご覧ください。
・中小企業庁ホームページ:新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(4号、5号)
・セーフティネット資金(危機関連保証枠)
内外の金融秩序の混乱その他の突発的な事象が生じたことに起因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象者 (1)御宿町において1年以上継続して事業を行っていること。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
※業歴3か月以上1年未満の場合も基準を満たしていれば対象になります。(令和2年3月13日)
内容(保証条件)
(1)対象資金:経営安定化
(2)保証割合:100%保証
(3)保証限度枠:一般保証とは別枠で2億8千万円
詳しくは、こちらをご覧ください。
・危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
市町村認定枠・危機関連保証枠を受ける手続きはこちらをご欄ください。
必要書類
(1)認定申請書2部
(2)売上高等がわかる明細書
(3)売上高等の実績が確認できる書類(売上台帳等)
(4)確定申告書(最新)、決算報告書
(5)法人は履歴事項全部証明書(3か月以内に発行されたもの)
(6)代理申請の場合は委任状
認定書の有効期間は発行日から換算して30日です。
ただし、令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得した中小企業者は、その認定の終期を令和2年8月31日までとなります。
必要書類
(1)認定申請書2部
(2)売上高等がわかる明細書
(3)売上高等の実績が確認できる書類(売上台帳等)
(4)確定申告書(最新)、決算報告書
(5)法人は履歴事項全部証明書(3か月以内に発行されたもの)
(6)許認可証の写し(許認可されている業種すべて)
(7)代理申請の場合は委任状
※産業分類番号・指定業者は中小企業庁HPより確認して記載をお願いします。
認定書の有効期間は発行日から換算して30日です。
ただし、令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得した中小企業者は、その認定の終期を令和2年8月31日までとなります。
・危機関連保証枠認定【word】
必要書類
(1)認定申請書2部
(2)売上高等がわかる明細書
(3)売上高等の実績が確認できる書類(売上台帳等)
(4)確定申告書(最新)、決算報告書
(5)法人は履歴事項全部証明書(3か月以内に発行されたもの)
(6)代理申請の場合は委任状
認定書の有効期間は発行日から換算して30日です。
ただし、令和2年3月13日から7月31日までに認定を取得した中小企業者は、その認定の終期を令和2年8月31日までとなります。
【お問い合わせ】
電話:0470-68-2513
担当課:産業観光課