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国民健康保険税の税率について
国民健康保険税の税率について
国民健康保険は、加入されている皆さんが病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、加入者の皆さんが相互扶助する制度です。
国民健康保険会計は、高齢化や高度医療化などから歳出が増加傾向にあり、年々医療費に見合った歳入確保が厳しい状況となっております。引き続き国民健康保険会計の安定運営に努めてまいりますのでご理解とご協力をお願いいたします。
税率については、据え置きとなります。
所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 課税限度額 | |
医療分 | 5.6% | ー | 17,000円 | 20,000円 | 630,000円 |
支援金分 | 2.4% | ー | 9,000円 | 8,000円 | 190,000円 |
介護分 | 1.5% | ー | 8,000円 | 5,000円 | 170,000円 |
【保険税の軽減制度について】
世帯の総所得金額の合計金額が一定の基準額以下の世帯は、均等割額及び平等割額の7割、5割、2割相当額が軽減されます。世帯の中で所得の申告をしていない方がいると、軽減を受けることができませんので必ず申告してください。
※令和元年中の世帯総所得金額 | 均等割と平等割の軽減割合 |
330,000円以下 | 7割軽減 |
330,000円 +(285,000円×被保険者数と特定世帯員数の合計人数)以下 |
5割軽減 |
330,000円 +(520,000円×被保険者数と特定世帯員数の合計人数)以下 |
2割軽減 |
※令和元年中の世帯総所得金額
世帯主と国民健康保険に加入する世帯員の所得の合計金額となります。軽減措置の判定には国民健康保険に加入していない世帯主の所得も加算されます。
【お問い合わせ】
税務住民課税務班 TEL 0470-68-6692
担当課:税務住民課