国民健康保険税について

国民健康保険税

国民健康保険税は、加入者のみなさんが病気やケガをしたときの医療費や介護サービスの利用料など、国民健康保険事業の大切な財源に当てられる税金です。

【納税義務者】

国民健康保険に加入している方のいる世帯の世帯主に対して課税されます。
※世帯主が社会保険等に加入している場合でも、国民健康保険に加入している方が世帯にいる場合は、世帯主に課税されます。(擬制世帯、擬制世帯主といいます)

【税額の計算】

毎年7月1日現在で本算定をし、その後新に加入した場合や脱退した場合、また所得等に変動があった場合には、月割で課税されます。
国民健康保険税は、医療分・支援金分・介護分から構成され、介護分については40歳以上65歳未満の方に適用されます。
※平成20年度から保険税の算定に「後期高齢者支援金分」が追加されています。
※65歳を超えた方の介護分については、介護保険料として、別に課せられ年金等から差し引かれます。
(65歳を超える介護保険料については、保健福祉課へお問合せください。)

保険税構成内容は次のとおりです。

・医療分・支援金分・介護分とも

所得割・・・・・・・前年の世帯の所得に応じて計算します。
均等割・・・・・・・加入者の人数に対して計算します。
平等割・・・・・・・1世帯あたりで計算します。

【課税対象所得の計算】

課税対象所得 = 総所得額 - 基礎控除(43万円)

※総所得額とは、給与所得、年金所得、不動産所得、農業所得、譲渡所得、山林所得などの合計です。
※国民健康保険税では、住民税とは異なり人的控除(配偶者控除、扶養控除等)などを差し引いた額ではありません。

【税率】

・医療分

所得割・・・・・・・5.60%
均等割・・・・・・・17,000円/1人
平等割・・・・・・・20,000円/1世帯あたり

課税限度額 650,000円

・支援金分

所得割・・・・・・・2.40%
均等割・・・・・・・9,000円/1人
平等割・・・・・・・8,000円/1世帯あたり

課税限度額 220,000円

・介護分

所得割・・・・・・・1.50%
均等割・・・・・・・8,000円/1人
平等割・・・・・・・5,000円/1世帯あたり

課税限度額 170,000円

※介護分は、40歳以上65歳未満の方がいる場合にかかります。

【保険料の軽減】

世帯所得が一定額以下の世帯や後期高齢者医療制度の創設に伴う特別軽減措置(期間限定)の対象世帯について、均等割、平等割額を軽減します。軽減については特に手続等はありません。

※住民税の申告がされていない場合は、軽減となりませんので必ず申告してください。

【保険税の年金天引き】

平成20年度から世帯内の国保被保険者が全員65~74歳の場合(世帯主も国保被保険者の場合に限る)、国保税を世帯主の年金から天引きすることになりました。

・ただし、次の場合は保険税の天引きは行われません。

①世帯主が国保被保険者ではない場合
②世帯内の国保被保険者が全員65~74歳ではない場合
③年金が年額18万円未満の場合
④介護保険料との天引き額の合計が、年金額の2分の1を超える場合

このような場合、保険税は納付書などで個別に納めます。

【お問い合わせ】

税務住民課税務班 TEL 0470-68-6692

担当課:税務住民課