住民税(個人住民税・法人住民税)

納税義務者

個人住民税

  • 1月1日現在、町内に住所がある人
  • 町内に住所がないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人(均等割のみ)

法人町民税

  • 町内に事務所、事業所がある法人
  • 町内に寮などがある法人で、事務所、事業所がない法人(均等割のみ)
  • 町内に事務所、事業所や寮などがある法人でない社団、財団で、代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの

税率

個人住民税

  • 均等割
    所得金額の多少に関係なく、一定の税額を納めるものです。
    (年額町民税3,500円・県民税1,500円)
  • 所得割
    前年中の所得金額を基礎として税額が計算されます。
    一律 10%(町民税6%+県民税4%)

法人町民税

  • 均等割
    資本金等の額町内の従業者数の合計数
    50人を超えるもの50人以下のもの
    50億円を超える法人 3,000,000円 410,000円
    10億円を超え50億円以下の法人 1,750,000円
    1億円を超え10億円以下の法人 400,000円 160,000円
    1,000万円を超え1億円以下の法人 150,000円 130,000円
    1,000万円以下の法人 120,000円 50,000円
    上記以外の法人 50,000円

※ 平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額」に満たない場合は、「資本金等の額」は「資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額」となります。

  • 法人税割
    法人税額(国税)×税率(6.0

※ 平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、税率が

9.7%から6.0%に改正されました。

※ 事務所、事業所等が複数の市町村にある場合には、従業員数で按分して計算します。

 

非課税

個人住民税

  • 住民税(均等割及び所得割)が課税されない人

    1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
    2.障害者、未成年者、寡婦又はひとり親であって、前年の合計所得金額が135万円以下である人

  • 均等割が課税されない人
    均等割のみが課税される人のうち、前年の合計所得金額が一定の基準に従い条例で定める金額以下の人
  • 所得割が課税されない人
    総所得金額等の合計額が35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の数の合計数を乗じて得た金額
    (同一生計配偶者及び扶養親族を有する場合には、その金額に32万円を加算した金額)に10万円を加えた金額以下の人

【お問い合わせ】 税務住民課 TEL 0470-68-6692

【リンク】& 【様式】

担当課:税務住民課