ふるさと納税(個人住民税の寄付金控除)について

ふるさと納税(個人住民税の寄付金控除)について

「ふるさとに貢献したい」、「ふるさとを応援したい」という納税者の思いを実現するため、平成20年度税制改正において、都道府県・市区町村に対する寄附金税制が大幅に拡充されました。
「納税」という言葉を用いていますが、実際には都道府県・市区町村に対する寄附であり、2千円を超える寄附を行った場合、寄附金から2千円を引いた額について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除される制度です。
個人住民税の寄附金控除は、すべての都道府県・市区町村が対象となります。
寄附先は自由に選ぶことができ、寄附を行う方の出身地や、過去の居住地などによる制限はありません。
所得税は寄附を行った年分の所得税から控除され、個人住民税は寄附を行った年の翌年度分の個人住民税から控除されます。
ふるさと寄附金の税額の控除額について、給与収入、寄附金額ごとの例を示しますと、給与所得者で配偶者を扶養している場合、(一例であり、控除額は実際の控除額と異なる場合があります。)

年収500万円の方は、
1万円寄附したときは、住民税と所得税をあわせて8,000円が控除となります。
3万円寄附したときは、28,000円が控除となります。
5万円寄附したときは、32,350円が控除となります。
10万円寄附したときは、42,350円が控除となります。

年収700万円の方は、
1万円寄附したときは、住民税と所得税をあわせて8,000円が控除となります。
3万円寄附したときは、28,000円が控除となります。
5万円寄附したときは、48,000円が控除となります。
10万円寄附したときは、66,550円が控除となります。

寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、都道府県・市区町村が発行する領収書を添付して、住所地を所轄する税務署に所得税の確定申告書を提出する必要があります。
所得税の確定申告を行う方は、個人住民税の申告は不要です。
所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に個人住民税の申告を行っていただく必要があります。
(参考)総務省のホームページ(外部リンク)

 

【お問い合わせ】 税務住民課税務班 TEL0470-68-6692

担当課:税務住民課